ケアプランとは?

GUIDE

ケアプランについて

介護保険サービス

介護保険サービスは、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。

利用できる人は?

当事業所のサービス提供範囲に住所のある40歳以上の方は、福岡県介護保険広域連合が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。
年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

65歳以上の方は

65歳以上の方は第1号被保険者です。
65歳以上の方は第1号被保険者となり、介護や支援が必要になった場合は、原因を問わず、認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。

40歳以上65歳未満の方は

40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者です。
40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者となり、老化に伴う病気(※特定疾病)により介護や支援が必要になった場合に限り、認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。

特定疾病

がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

  • 筋萎縮性側索硬化症 脊柱管狭窄症 閉塞性動脈硬化症
  • 後縦靱帯骨化症 早老症 関節リウマチ
  • 骨折を伴う骨粗鬆症 多系統萎縮症 慢性閉塞性肺疾患
  • 脳血管疾患 初老期における認知症 脊髄小脳変性症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、パーキンソン病関連疾患
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険のサービスを利用するためには

介護保険のサービスを利用するためには要介護(要支援)認定を受け、ケアプランを作成する必要があります。

  1. 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
  2. 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
  3. 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
  4. 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
  5. その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
  6. 利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
  7. 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
  8. 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。